マイホーム購入の知っておきたい3つのこと 【⭐️ちょっと待った❗️損しないシリーズ】

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①不動産の税金

住宅は購入する時の税金、持ってる間の税金、売ったときも税金がかかるもので国の税収入にはとても貢献するものです。それだけに優遇制度が必ず毎年用意されています。
購入は、新築購入の方が多くの優遇が用意されています。代表的なものがZEH、認定長期優良住宅、認定低炭素住宅などです。1番フルに税制優遇が揃っているのは長期優良住宅です。
中古住宅も法改正により新耐震基準 (昭和57年1月1日以降の新築)であれば住宅ローン減税が可能です。以前は耐震の証明書がなければ築20年を超えると優遇がなくなっていたことを考えるとリノベーションでの選択肢が増えてきます。
ただし、新築の住宅ローン減税は省エネルギー性能が一定以上備わらないと税制控除が受けられなくなりましたので証明書の取得など注意が必要です。

②不動産の補助金

若者世帯、子育て世帯には補助金が多く用意されています。
若者世帯とは、40歳未満の婚姻関係にある夫婦を指します。子育て世帯とは、その年度内に18歳未満の子がある世帯です。
若者、子育て世帯ではない場合でも中古住宅を購入してリフォームの場合は補助金が用意されています。(長期優良化リフォーム事業や省エネルギー性能を上げるリフォーム)
補助金は毎年申請して受け取る制度が大きため、予定金額に達するといきなり打ち切りになってしまうので予約申請などを活用します。


③不動産の保険

不動産に関わる保険としては火災保険と地震保険に大きく分かれます。火災保険は再調達価格と言って、火災後にもう一度同じ新築が建てられる費用をもとに加入します。火災で建て直す時にもっと豪華に建てようかなどどたくさん掛けたくても保険料が上がることになり超過保険として保険金は多く支払われることはありません。保険価額での加入になります。この場合、家財保険をつけるかどうかも検討します。
地震保険は火災保険に加入してそこに付加する形で加入しますから単独では入れません。火災保険の30%〜50%までとなっています。地震に起因する火災は火災保険では保険金が支払われないため、地震保険でカバーします。しかし、火災保険と違い緊急避難の要素が強いため仮住まいなど安全に生活を立て直すくらいしか保険金が支払われないことも注意です。こちらも家財保険が用意されています。少額短期保険で付加する事も検討します。
家財保険は生活用動産を対象とするため30万円以上の貴金属などは対象外です。高価なブランド品には保険がかけられません。火事場泥棒や盗難には通帳など証明できるものがあれば保険対象となります。

JOIN 熊木 美樹

この記事を書いた人

熊木 美樹

インテリアコーディネーター、 二級建築士を取得し設計に携わる。
パッシブ換気研究、住宅性能評価員、木造住宅耐震診断士、宅建士、一級FP技能士CFP® 、相続カウンセル等の資格を取得し、金融と建築の知識を融合したワンストップサービスを行う。
住宅取得者やFP継続セミナー、DVD販売、企業内セミナー、大学講師。
得意分野は資金計画、不動産取引、デザイン店舗設計。
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